ドラッグストアや薬局で医薬品を複数買った人は税金が戻ってくるかも? セルフメディケーション税制とは
所得税や住民税を節税できる手段として、セルフメディケーション税制の詳細が気にかかる人も多いでしょう。セルフメディケーション税制とは、特定の医薬品を購入した費用に対して、所得控除を受けられる制度です。 ここでは、セルフメディケーション税制の概要や適用の条件と注意点、適用を受けるための手続き方法を紹介します。これまで適用を受けていなかった人も、これを機会にセルフメディケーション税制を意識してみてください。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は税金の計算時に、一定の医薬品の購入に使った金額を所得から控除できる制度です。「特定の医薬品購入額の所得控除制度」ともいいます。 ただし、誰でもが制度の適用を受けられるわけではありません。セルフメディケーション税制を利用する前提として「健康の維持増進や病気予防を目的とする一定の取り組みをしている人」であることが定められています。 セルフメディケーション税制の対象となる医薬品は、厚生労働省のホームページで閲覧可能です。 また、一部医薬品には「セルフメディケーション 税控除対象」という青色のマークが付けられているため、ドラッグストアの売り場などでも一目で判断できます。また、医薬品購入時の領収書にも、対象商品であることが記載されます。
セルフメディケーション税制の適用を受ける条件は、次のとおりです。 ・適用を受けようとする年の対象医薬品の購入費用が1万2000円以上であること(8万8000円が限度)・申告者が健康の維持増進や病気予防のための一定の取り組みをしていること 2つめの条件の「一定の取り組み」には、次のようなものが該当します。・健康保険組合などの保険者が実施する健康診査(人間ドック、各種健診・検診など)・市区町村が実施する健康診査・予防接種・勤務先の定期健康診断・特定健康診査(メタボ検診)、特定保健指導・市区町村が実施するがん検診 上記の取り組みが条件となるのは申告者のみで、配偶者や親族が取り組みを行っていなくても対象となります。■通常の医療費控除との併用ができないことに注意セルフメディケーション税制は、通常の医療費控除と併用できません。両方の条件を満たしている場合は、いずれかを選択して適用する必要があります。 セルフメディケーション税制の対象医薬品の購入額を除いた医療費が医療費控除の適用条件を満たしていても、両方は適用できないため注意しましょう。また、いずれかを適用して申告したのちに修正申告などが発生した場合も、セルフメディケーション税制と通常の医療費控除の適用変更はできません。 なお、セルフメディケーション税制の対象医薬品の購入費用のうち、治療や療養に必要な医薬品の購入費用は通常の医療費控除の対象費用にもカウントできます。どちらの適用を受けるほうが得なのか、よく計算したうえで申告しましょう。